I教授の社会学講座2

弁護士について

弁護士の仕事とは一体なんであろうか?最近の弁護士の活動を眺めるに どうも、疑問がわく。

ことに、オウム裁判や極悪犯罪容疑者の弁護士は、 異口同音に、「心神耗弱、あるいは殺人の意図はなかっ

た」等の理由に よって、無罪あるいは極めて低い量刑を求める傾向があるように見受け られる。

そもそも、黒を白と言いくるめるのが弁護士の仕事なのだろう か? 

弁護士の仕事とは、正義を行うことではないのか?弁護士法の、 倫理規定には、下記のような項目がある。

(使命の自覚) 第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正 義の実現にあることを自覚し、その

使命の達成に努める。 (信義誠実) 第四条 弁護士は、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行う。 (真実の発

見) 第七条 弁護士は、勝敗にとらわれて真実の発見をゆるが せにしてはならない。

「社会正義の実現にあることを自覚」と明文化してあるではないか。 しかるに、どう考えても黒としかいえ

ない容疑者の弁護において、いた ずらに裁判を長引かせるとか、自分の売名のみ考えている、としか思え な

いような活動が多いような気がする。 まず、容疑者に対して、「君 は本当に罪を犯していないのか?」と

問うことをしているのであろうか? ただただ、己の知名度をあげんがための弁護活動に偏っていないか? 仮

に「心神耗弱、あるいは殺人の意図はなかった」であったにしても、 罪を犯したのであれば、無罪あるいは

不当に軽い刑を求めるのが、正義 といえるのだろうか。心から反省していると言いつつ、仮に判決に不満 が

あったとして、ただちに控訴する犯罪者が本当に反省していると言え るのだろうか。「勝敗にとらわれて真

実の発見をゆるがせにしていない」 と断言できるのだろうか。人が人を殺したら、個人が復讐できる社会で

はない以上、いかなる理由があるにせよ、やはり量刑は死刑が妥当では なかろうか。それこそ、情状酌量の

余地がある場合は別であるが、現在 は、ほとんどの場合に、複数の人を殺さない限り、死刑判決にはならな

いようだ。これも殺された人あるいは被害者の遺族には、たまらない現 実と思える。

優れた弁護士あるいは、正義に燃える弁護士は確かにいるようだし、テ レビなどでお目にかかる弁護士には

優秀な方が多いようだが、このよう な正義感あふれる弁護士が多いことを、切に祈りたいような気持ちだ。

全ての弁護士に「ペリーメイスンたれ」などと言っているのではないが、 少なくとも期待したいモノではな

いか。

まだ、「少年法」や「被害者の人権」あるいは「無期懲役の不思議」等 についても言及したいが、機会があ

れば次回以降に述べたい。 なお、上文はかなり偏った見方、意見かもしれない。ご意見のある方は、 以下へ

どうぞ                        2000.8月

  

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