浦上の丘

よくある質問

皆様からよくいただくご質問をまとめました。
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A 介護保険の対象になるのは
  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)
です。
第1号被保険者の場合は、寝たきりや認知症など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方
あるいは常時の介護の必要はないが、家事や身支度など、日常生活に支援を必要とする状態(要支援状態)の方です。
第2号被保険者の場合は、特定疾病が原因で、要介護状態または要支援状態になった方です。
特定疾病とは、がん(末期)、初老期における認知症、脳血管疾患・・・・など国が指定する16種類の病気です。
A 介護保険サービスを利用するには要介護・要支援認定が必要になります。
要介護・要支援認定申請をお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で申請することが必要です。
介護支援専門員(ケアマネージャー)でも申請代行ができます。
申請後、役所から認定調査員が自宅に伺い、ご本人に日常生活の状況、身体機能のチェックを行います。
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
認定後、要介護が出た場合は、ケアマネージャーがいる居宅介護支援事業所に相談、
要支援が出た場合は、地域包括支援センターまたは委託を受けた居宅介護支援事業所に相談します。
A 費用は、利用されるサービスの種類によって異なりますが、介護保険が適用されるサービスを利用する場合は、要介護度ごとに介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められており、サービスの利用者は、1割から2割または3割を負担します。
また、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分を全額サービスの利用者の負担となります。
A 介護保険で通院介助はできます。
しかし、病院内での待ち時間や診療時間については、基本的に介護保険の算定ができないなど細かい規定があります。
利用される際にはご相談ください。
A 要支援の方は、利用できません。
要介護1~5の方が利用できます。
福祉タクシーであれば、要支援の方は、利用できます。
長崎市にお住まいで、要介護・要支援認定を受けており、自宅から車道まで階段・坂道があるか、または、車が通れない路地奥等に自宅がある方であれば、介護保険の市町村特別給付「移送支援サービス(いこ~で)」を利用されて外出のお手伝いをすることができます。
外出のときお困りの方は、ご相談ください。
A 訪問介護でできるのは、利用者の援助・支援です。
訪問介護サービスは、ヘルパーが利用者の自宅を訪問して、入浴・排泄・食事介助や調理・買い物・洗濯・掃除などの家事をすることなど、利用者本人を支援するサービスです。
あくまで、利用者本人への支援ですので、なんでもお願いできるわけではありません。
できないことは、直接、利用者本人の援助に該当しない行為や日常生活の援助に該当しない行為です。
具体的に
  • 利用者以外の分の調理
  • 利用者本人が使わない部屋の掃除
  • 庭の草むしりや花、植木の手入れ
  • 大掃除、窓ふき
  • 来客の応答や留守番
  • 家具や電気器具の移動や修理
  • ペットの世話
  • 医療行為
A 体調不良など正当な理由であれば、キャンセルはできます。
そのときのキャンセル料は、発生しません。
サービスを利用される日程に変更などがある場合は、訪問日の前日までにお申し付けください。

お問い合わせ

NPO法人 浦上の丘
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