一般社団法人「日本まちあるき協会」定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本まちあるき協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を長崎市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、まちあるきの発展・普及のため、情報を発信するとともに、全国のまちあるき関係者の交流の場を提供することを目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)出版及び情報発信のための広報・宣伝、各種メディア製作
(2)各種イベント(フォーラム等)の企画立案、運営、支援
(3)相談会、講習会、研修、ワークショップ等の企画、運営、支援
(4)まちあるきに関する技能、知識の検定の実施
(5)まちあるきに関する技能、知識の検定に関連する教材、器具の企画立案、
出版、製造及び販売
(6)各種事業の受託
(7)各種システムの企画、開発、設計、制作、販売及びこれらの斡旋
(8)事業運営に関するコンサルティング
(9)まちあるきに関連する学術研究を行う団体への支援
(10)商品開発及び各種計画の企画立案、支援
(11)地域資源活用の拠点づくりにかかる企画、運営
(12)上記各号に関連する一切の業務
(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う
第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、理事の推薦を受け、かつ直接の面接を受けて別に定める基準により適正と認められる者を社員とする。
2 社員となるには、理事の推薦を得て、代表理事(当法人の連絡事務所宛て)に当法人所定の様式による申込みをしなければならない。
3 代表理事は入社申し込みについて、理事全員で審議し、理事全員の承認を得るものとする。
(退社)
第6条 社員はいつでも退社することができる。ただし、当法人にあらかじめ通知しなければならない。
(除名)
第7条 当法人は、社員が次の各号の1つにでも該当した場合には、社員総会の特別決議により、その社員を除名することができる。ただし、除名される社員が要求した場合には理事全員の前で弁明する機会を与えるものとする。
(1)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の信用を失墜させる行為があったとき
(2)当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)本定款及び当法人で別途定める規則等に違反したとき
(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 会 員
(入会)
第9条 当法人の目的に賛同し、理事の推薦を受け、かつ直接の面接を受けて別に定める基準により適正と認められる者を会員とする。
2 会員となるには、理事の推薦を得て、代表理事(当法人の連絡事務所宛て)に当法人所定の様式による申込みをしなければならない。
3 代表理事は、入会申し込みについて、理事全員で審議し、理事全員の承認を得るものとする。
(会費の負担義務)
第10条 会員は別に定める入会金および会費を負担する義務を負う。
2 会費納入の義務は、入会の承認を得た日に成立する。
3 会費の納入は、入会の承認を得た日に属する事業年度に該当するものを当法人が定める方法により、一括して納入するものとする。事業年度の途中での入会であっても第1項に定める会費とし、年会費の月割計算及び日割計算は行わない。
4 退会又は除名となった場合でも、既に納入した会費は理由の如何を問わず一切返還しない。
(退会)
第11条 会員はいつでも退会することができる。ただし、当法人にあらかじめ通知をしなければならない。
(除名)
第12条 当法人は、会員が次の各号の1つにでも該当した場合は、理事会の決議によりその会員を除名することができる。ただし、除名される会員が要求した場合には理事会で弁明する機会を与えるものとする。
(1)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の信用を失墜させる行為があったとき
(2)当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)本定款及び当法人で別途定める規則等に違反したとき
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第4章 社員総会
(社員総会)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会
は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催
する。
(開催地)
第15条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第16条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権
の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(社員総会の決議の省略)
第18条 社員総会の決議の目的たる事項について理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権)
第19条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第20条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるとき
は、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、
社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役員等
(員数)
第22条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 当法人の業務を補佐するため、事務局職員を置くことができる。
(選任等)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、
新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事・職務権限)
第25条 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報
告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務
及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の報酬等)
第27条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上
の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取
引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけ
る当法人とその理事との利益が相反する取引
第6章 理事会
(構成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故若しくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下
「一般法人法」という)第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があった
ものとみなす。
(理事会の決議の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的たる事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第35条 理事会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会に
おいて定める理事会規則による。
第7章 計 算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日まで
に代表理事が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならな
い。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を
得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次
の書類を作成し、監事の監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類について
は、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定め
る要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の
承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、
定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第39条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成23年12月31日
までとする。
(設立時の役員)
第40条 当法人の設立時の理事、監事及び代表理事は、次のとおりである。
設立時代表理事 桐野耕一(住所・長崎市小島二丁目9番2−1302号)
設立時理事 桐野耕一
設立時理事 鶴田浩一郎
設立時理事 茶谷幸治
設立時監事 脇田安大
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