■ 給付の内容 (平成30年4月1日現在)

療養の給付
(保険診療)
組合員  7割(一部負担金3割)
家族    7割(一部負担金3割)
療養付加金
同一月内に、病院や診療所ごとに請求される診療報酬明細書1枚を1単位として各診療月に支払った額が 18,000円を超えたとき、その超えた額を療養付加金として支給します。(組合員本人のみ)
傷病手当金 組合員が病気等で仕事を休んだとき、1日につき4,000円(平成25年4月1日より)

※労務不能となった期間の初日より3日間待機後、4日目より起算して支給します。(最高60日間支給)
※業務中を起因とする疾病(労災事故等)、交通事故を含めた第三者行為による疾病による労務不能については支給対象外です。
※加入して3ヶ月を経過後に給付の効力が発生しますので、長建国保加入日より3ヶ月以内に病気等が発病し、労務不能となった場合は支給対象外となります。
出産手当金
女性組合員が出産のため仕事を休んだとき、1日につき 3000円(産後より最高21日間支給)
出産育児一時金
1児につき 420,000円
葬祭費 組合員死亡  50,000円
家族死亡    30,000円
高額療養費 病院等に支払った医療費(3割分)が法律で定める自己負担限度額を超えたとき、その超えた額を支給します。

※自己負担限度額(一般)=80,100円+{(医療費総額-267,000円)×1%}
  (上位所得者の場合) =150,000円+{(医療費総額-500,000円)×1%}
※入院が長期になる場合など、医療費の支払が困難なときは限度額適用認定証により負担の軽減もできます。
  70歳以上の方につきましても、別途自己負担限度額が定められています。
※通院毎に1ヶ月 18,000円(現役並み所得者は 44,400円)
※通院と入院を含めて1ヶ月 44,400円(現役並み所得者は 80,100円)
療養費 次のような場合に病院代として費用の全額(10割)支払ったときは、保険給付の割合に応じて後日払い戻しをいたします。

※急病や緊急やむを得ない理由で保険証なしで治療を受けたとき
※コルセットなどの治療用装具を購入したとき
※海外渡航中に国外で治療を受けたとき
※その他療養費の支給要件に定められた事由によるとき

戻る